子供のイタズラは微笑ましい時もありますが、大人の企業に向けたイタズラは欲望に染まって見苦しくて悲しくなるばかりです。本当にやめて頂きたいですね。
懸賞応募へのイタズラ
懸賞応募では「当選したい」と思う人たちが不正な応募を様々な方法で行っているようです。
不正な応募の仕方には、当選確率を上げるために何度も応募をする「重複応募」。架空の家族の名前で応募をする「多重応募」。友人の名前を借りて応募する「名義借り応募」などがあります。
最も多いのが「重複応募」で「斉藤」「斎藤」「齋藤」など名字を類字や旧字に置き換えて何度も応募するという方法です。
ずる賢い場合には、自宅の表札を外しておいて、全く違う名字で次々と申し込むという不埒千万な人たちまでいるそうです。
日本の郵便局員は優秀ですので、表札がなくても住所が正しいと判断して配達してくれます。郵便局員の秀でた仕事ぶりにつけ込んで、悪賢い人が編み出した不正な応募方法です。
「名義借り応募」は、なりすまし行為として「詐欺罪」になります。
キャンペーンには企業の目的があります。商品の認知度の向上だったり、市場調査だったり、商品やサービスのトライアルだったり。
不正な応募をされると企業の本来のキャンペーンの目的が損なわれてしまいます。そのために費やしたプロモーション費用が無駄になってしまいかねません。
その対応策として必要となるのがハウスデータのクリーニング作業です。
「重複応募」の判別方法は住所の重複チェックを行って、重複されたデータの中に名字が異字体を使用していないか?何人もの違う名字が使用されていないかをチェックします。
応募締切後の抽選作業の前には、ぜひチェックされることをお勧めいたします。
資料請求へのイタズラ
資料請求では、架空の名前や住所で請求したり、他人の個人情報を勝手に悪用して請求行為をする「なりすまし資料請求」と呼ばれる悪質なものがあります。
このような嫌がらせを目的とする第三者によるなりすまし行為は「詐欺罪」となります。
イタズラ資料請求などに引っかかってしまうと不要な発送をしてしまうことで多額な郵便料金が発生します。
企業は違法な申し込みを受け付けても、一人ずつ個人を特定して警察に届けるわけにも行きません。
「なりすまし資料請求」の防止策として有効な方法は、電話で申し込みを確認して初めて申し込み完了とする方法です。
今回は、「イタズラ応募・イタズラ資料請求に対応する方法」を案内させていただきました。
企業にとって有益なキャンペーンができますように、また安全に資料請求業務ができますように、ご注意ください。
森脇 裕之
株式会社コーユービジネス 本社営業統括部
「いたずら」の語源を近くの席の人に聞くと、名古屋の方言じゃない?と言ってましたが、
多分違うずらと思い調べることにしました。
「いたずら」の「いた」は「いたく」と同じで「どえりゃー」という意味。
「ずら」は元は「つら」で、「空(うつ)ろ」であり「虚(うつ)ろ」。
そこから、考えられる意味は
どえりゃー暇なこと
どえりゃーつまらんこと。
みなさま、暇な時には「うつろ」にならんで、充実したことを行いましょう。