「圧着はがきの制作で大事な6つのルール」
最近の郵便局は、圧着はがきの承認が厳しくなっています。
従来どおりに設計した圧着はがきを申請しても承認されないことがあります。
そこで今回は、圧着はがきの規格を正しく理解するためにわかりやすく解説します。
まずは、郵便に因んだ問題をひとつ
槇原敬之さんの「遠く遠く」の歌詞に登場する郵便物は何でしょう?
(答えは、本文の最後に)
1.形状
はがきや圧着はがきの規格は郵便法に基づいて定められた「内国郵便約款」に規定されています。
「内国郵便約款」の抜粋はこちら >
はがき本体の大きさは、
長辺:最小140mm〜最大154mm、
短辺:最小90mm〜最大107mmです。
全体の重さは、2g以上6g以下です。
2.本体の定義と「郵便はがき」の表記
はがきは、面積の一番大きい面 を「はがき本体」と考えます。
つまり、本体よりも面積が大きい用紙を貼付することができません。
「はがき本体」に「郵便はがき」または「Post Card」の表記が必要です。
圧着はがきの設計はこれに準じて行います。
はがきのルール
往信はがきのルール
往信はがきは、「郵便往復はがき」を表記します。
往信はがきの往信部分に、剥離できる用紙の貼付はできますが、
往信はがきの返信部分に、剥離できる用紙の貼付はできません。
往復圧着はがきの設計はこれに準じて行います。
これは、当社のオリジナル製品で、往復はがきで届けて、返信を圧着はがきで返してもらうことができるタイプです。
3.コーナーカット
コーナーカットは、はがき本体ではなく貼付用紙に施します。
4.レイアウト
郵便番号枠の表記位置、料金受取人払の表記位置は規定とおりに設計します。
5.カスタマーバーコード
カスタマーバーコードは宛名と同時にプリントしますが、色、方向、大きさは規定通りにプリントします。はがきの縁から10mm離れていること、消印領域にはプリントしない設計をします。
宛名が横書きの場合は、一番下の行にプリントします。宛名が縦書きの場合は、左右か下部に宛名から離してプリントします。
[参考]窓空き封筒の場合
さらに、窓空き封筒を使った場合の注意点は、窓枠から見えた時にカスタマーバーコードの上下左右に、2mm以上の空白が必要です。中の封入物が上下左右にずれた場合でも同じように上下左右に、2mm以上の空白が必要です。
わかりづらい点がございましたら、当社営業担当者へお気軽にお尋ねください。
また、細やかな設定が必要となりますので、設計段階から当社へお任せ下さいますとご安心いただけます。
6.宛名面の広告エリア
はがきを縦向きに使用する場合は、下部2分の1を通信文や広告に使用することができます。
はがきを横向きに使用する場合は、左部2分の1を通信文や広告に使用することができます。ただ、宛名とはっきり区別ができるような設計であれば、下部2分の1を使用することができます。
圧着はがきの制作なら
当社は、圧着はがきの企画・デザイン・印刷からプリント・発送業務までワンストップでサポートさせていただいています。
お気軽にお問い合わせ頂きますようお願いいたします。
圧着はがきの設計で見落とされやすいのが、本体のルールとコーナーカットのルールです。従来、郵便局で通っていたからといって、今後も通るとは限りません。一度、見直してみてはいかがでしょうか?
三浦 侑
株式会社コーユービジネス 関西営業部
冒頭の問題の答えは「同窓会の案内状」
槇原敬之さんの「遠く遠く」の歌詞のように、
社会人になると数年後に、
同窓会の案内状が届きます。
最近は郵便ではなくで、メール。
なんだか味気ない、electronic mail(email)。
封書だと幹事さんは大変だけど、
手紙を封入している間に心がこもるし、
郵便局員さんの手から手へと渡されて来るので、
遠くから運ばれて来たっていう実感が湧きます。
とは言っても 指一本で返事できる方が楽っちゃ楽ですけど。
株式会社日本郵便「内国郵便約款」より抜粋
「内国郵便約款」はこちら >
(私製葉書の規格及び様式)第22条 当社以外の者が作成する通常葉書及び往復葉書(以下「私製葉書」といいます。)は、次に定める規格及び様式のものとしていただきます。
- 通常葉書は、長辺14センチメートル以上15.4センチメートル以下、短辺9センチメートル以上10.7センチメートル以下の長方形の紙とし、往復葉書は、長辺18センチメートル以上21.4センチメートル以下、短辺14センチメートル以上15.4センチメートル以下の長方形の紙を短辺の部分をそろえて折り目が右側(横に長く使用するものにあっては、下側)になるように折り合わせ、その上片を往信部に、その下片を返信部とし、往信部の裏面と返信部の表面とがそれぞれ内側になるようにしたものであること。
- 紙質及び厚さは、当社の発行するものと同等以上であること。
- 重量は、通常葉書にあっては2グラム以上6グラム以下、往復葉書にあっては4グラム以上12グラム以下(往信部及び返信部のそれぞれが2グラム以上6グラム以下)であること。
- 表面の色彩は、白色又は淡色であること。
- 往復葉書の返信部の表面の左上部(横に長く使用するものにあっては、右上部)には、その返信部の料金支払に充てるため、往復葉書の料金の半額相当額の郵便切手をはり付け、又は第61条(料金受取人払)第1項に規定する料金受取人払の表示をしたものであること。
- 表面の上部又は左側部(横に長く使用するものにあっては、右側部)の中央に、通常葉書にあっては「郵便はがき」又はこれに相当する文字を、往復葉書の往信部及び返信部にあっては「郵便往復はがき」又はこれに相当する文字を明瞭に表示したものであること。
2 私製葉書には、あて名の記載及び郵便切手の消印に支障がない程度の透かし又は浮出の文字若しくは図若しくは紋章を施すことができます。
(郵便葉書に浮出添付等のできる範囲)
第24条 郵便葉書は、原形を変えてこれを差し出すことができません。ただし、次に掲げるものについては、この限りでありません。2 郵便葉書(往復葉書の往信の際にあっては、返信部を含みます。)は、他の物を添付して差し出すことはできません。ただし、薄い紙又はこれに類する物を第22条(私製葉書の規格及び様式)第1項(3)の条件を満たし、かつ、容易にはがれないよう全面を密着させたもの(往復葉書の往信の際の返信部にあっては、同部から分離して使用する物を添付したものを除きます。)で、次に掲げるもの以外のものは、この限りでありません。
- 郵便葉書の料額印面又ははり付けた郵便切手以外の部分に針孔又は浮出による小さい記号を施したもの
- 郵便葉書の料額印面又ははり付けた郵便切手以外の部分に点字を施したもの
- 郵便葉書とこれに添付した物との間にあり、かつ、これらから分離して使用する物を添付したもの
- 料金支払のための郵便切手以外の郵便切手(記念のため通信日付印の押印を受けたものを除きます。)又はこれに類する物を表面に添付したもの